Q&Aのコーナー

Q1.

意思決定(いしけってい)を自分(じぶん)でする事(こと)が
難(むずか)しい人(ひと)は契約(けいやく)できないの?

A1.

必ず(かなら)しも契約(けいやく)ができないということではありません。
知的(ちてき)障がい(しょうがい)、つまり制限(せいげん)能力者(のうりょくしゃ)がした契約(けいやく)は、取り消しうる(とりけしうる)のであって、無効(むこう)ではないからです。
これは法的(ほうてき)非常(ひじょう)不安定(ふあんてい)(つまり事業者(じぎょうしゃ)から見て()いつ契約(けいやく)取り消される(とりけされる)分からない(わからない))ということですが、後見人(こうけんにん)就任(しゅうにん)まで契約(けいやく)ができないということではないのです。
 家族(かぞく)といえども、ご承知(ごしょうち)のように代理権(だいりけん)はありませんが、やむをえない場合(ばあい)は、本人(ほんにん)家族(かぞく)付き添い(つきそい)その家族(かぞく)事業者(じぎょうしゃ)がともに十分(じゅうぶん)本人(ほんにん)意思(いし)確認(かくにん)した(うえ)で(それができる状態(じょうたい)ならば、ですが)、家族(かぞく)契約書(けいやくしょ)署名(しょめい)捺印(なついん)代行(だいこう)する、ということが可能(かのう)です。これは、意思(いし)表示(ひょうじ)本人(ほんにん)行います(おこないます)から、家族(かぞく)(たん)なる署名(しょめい)押印(おういん)代わりに(かわりに)作業(さぎょう)しただけで、代理(だいり)ではありません。
 それすら難しく(むずかしく)本人(ほんにん)のために当該(とうがい)サービス(さーびす)提供(ていきょう)するべきと考える(かんがえる)合理的(ごうりてき)理由(りゆう)があるならば、当該(とうがい)家族(かぞく)直接(ちょくせつ)契約(けいやく)手続き(てつづき)をとるしかないでしょう。この場合(ばあい)家族(かぞく)表見(ひょうけん)代理人(だいりじん)であると見る(みる)か(正式(せいしき)代理人(だいりにん)ではない)無権(むけん)代理人(だいりひと)とみるか、もしくは契約(けいやく)自体(じたい)第三者(だいさんしゃ)のための契約(けいやく)とみるか、ということになろうと思います(おもいます)
いずれにしても問題(もんだい)がありますので(法的(ほうてき)安定性(あんていせい)にかける=契約(けいやく)取消(とりけし)契約(けいやく)無効(むこう)主張(しゅちょう)ができうる。(べつ)家族(かぞく)からその主張(しゅちょう)がなされる可能性(かのうせい)否定(ひてい)できない)、成年(せいねん)後見人(こうけんにん)()佐人(さにん))の就任(しゅうにん)(のぞ)まれます。


Q2.

サービス(さーびす)を受(う)けるのに突然(とつぜん)
利用(りよう)したくなった場合(ばあい)など
不定期(ふていき)にサービス(さーびす)を
受(う)けることができるのでしょうか?

A2.

基本的(きほんてき)区市町村(くしちょうそん)は、(つき)何時間(なんじかん)というのを決定(けってい)するだけです。
よって、支給(しきゅう)決定(けってい)受けた(うけた)あとは事業者(じぎょうしゃ)との契約(けいやく)次第(しだい)であり、
例えば(たとえば)・・・必要(ひつよう)となったときに電話(でんわ)して1日(1にち)だけ利用(りよう)して、
というようなことも可能(かのう)だと考えます(かんがえます)
また、毎週何(まいしゅうなん)曜日(ようび)何時(なんじ)から何時(なんじ)訪問(ほうもん)というように、
(わく)がかっちりと決められて(きめられて)しまうということには、
(とく)移動(いどう)介護(かいご)場合(ばあい)にはならないと思います(おもいます)
事業者(じぎょうしゃ)利用者(りようしゃ)がどのような契約(けいやく)をするかだけの(はなし)だと思います(おもいます)ので
介護給付(かいごきゅうふ)支給(しきゅう)申請(しんせい)をする(さい)に、概ね(おおむね)この(ぐらい)必要(ひつよう)!ということを
区市町村(くしちょうそん)にしっかりと伝える(つたえる)必要(ひつよう)があると思います(おもいます)


Q3.

サービス(さーびす)を行(おこ)なっている区(く)には
住(す)んでいませんが、利用(りよう)したくなった
場合(ばあい)はサービス(さーびす)を受(う)ける
ことができるのでしょうか?


A3.

基本的(きほんてき)には受ける(うける)ことはできます。ただし、利用(りよう)される(かた)介護給付(かいごきゅうふ)
支給量(しきゅうりょう)超えて(こえて)しまっている場合(ばあい)などは、受ける(うける)ことができません。
その場合(ばあい)は、お住まい(おすまい)区市町村(くしちょうそん)申請(しんせい)をし、支給量(しきゅうりょう)変更(へんこう)手続き(てつづき)
行なって(おこなって)ください。